2015年 03月 20日
3階建ての住宅の完成が近づいてきましたので、建築主(施主さま)にお渡しする 「工事監理報告書」を作成しております。 こちらの書類は工事監理を行うもの(建築士)の法定業務になります。 【建築士法第20条第3項】 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。この監理が実は良い建築をつくるためには、とても大事なのです。 ・・・・・・・・・ 設計を委託しても監理を委託したことにはなりません。 個別、または設計監理として契約を行ってくださいね。 ☆
by studio5st
| 2015-03-20 23:56
| おしごと!設計、現場、よもやま話
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