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5'st...ゴダッシュエスティ一級建築士事務所

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2015年 03月 20日

工事監理報告書作成


3階建ての住宅の完成が近づいてきましたので、建築主(施主さま)にお渡しする
「工事監理報告書」を作成しております。
こちらの書類は工事監理を行うもの(建築士)の法定業務になります。

【建築士法第20条第3項】
建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。

この監理が実は良い建築をつくるためには、とても大事なのです。

工事監理報告書作成_f0087202_2255383.jpg

【工事監理に関する標準業務】
1、工事監理方針の説明等
2、設計図書の内容把握等
3、設計図書に照らした施工図等の検討及び報告
4、工事と設計図書との照合及び確認
5、工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等
6、工事監理報告等の提出

・・・・・・・・・
設計を委託しても監理を委託したことにはなりません。
個別、または設計監理として契約を行ってくださいね。






















by studio5st | 2015-03-20 23:56 | おしごと!設計、現場、よもやま話


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